利用者の方の思いを代弁して作り、提出した京都弁護士会への人権擁護の申し立て

乙訓地域にある一般病院に誤嚥性肺炎で入院したIさん。
彼は別の医療機関の精神科でエビリファイの投与をうけ、過去にも同様の状態で入院になっています。
その時はエビリファイは中止され「要介護5」が自転車に乗れるまで回復した経過がありました。
そして今回も精神科で「懲りず」にエビリファイが投与され、同様の状態となり再入院。
そんなななかで、彼は自分の状態悪化がエビリファイの服薬にあると考えています。
そこで、それを医師に「飲みたくない」との意思を表明しています。
にもかかわらず医師は漫然と処方を継続しています。
それは患者の治療の自己選択権を奪う行為であり、人権侵害だと考えます。

そこで利用者さんと協議の上、人権擁護の申し立てを京都弁護士会に2月16日提出し判断を仰ぐことにしました。
弁護士会人権擁護