高槻市回答「軽度者の福祉用具貸与」に独自の基準を設けていた高槻市。
この間の交渉の結果が良い方向で出たようです。
高槻市の回答は
原則要介護認定期間と貸与の確認期間を同一とする。
短期にする場合は、担当ケアマネージャーと必ず協議をする。
短期にする場合も行政は担当者任せにはしない。
ということです。
つまり方針の事実上の撤回です。
わたしたち現場や市民が知らぬ間にかけられた事実上の「利用制限」、きちんと行政も反対の声に向き合い改善したことは評価出来ます。
現場は利用される市民の一番近いところにいます。
代弁者のわたしたちはこれからも理不尽を見逃しません。