当事者としての苦しさ、いのちを守れの想いを選挙で表明しませんか?身体が不自由でも投票できます!

身体が不自由なお年寄り、障がい者の方、「選挙に行きたいけどあきらめている」方が多数いらっしゃいます。

あきらめないでください!

1.ホームヘルパーは投票所までの介助が認められています。

障がいを持つ方も介護保険利用の方も相談して下さい。

1.郵便投票

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の(1)又は(2)に該当する方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています(平成16年3月より対象者が拡大されました)。

(i)身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者。身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼう こう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載されている者。身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載 されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

(ii)戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている者。戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこ う、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の 選挙管理委員会にお問い合わせください。

申請は区市町村選挙管理委員会です。

 

あなたの大切な家族のいのちを守る選挙です。

あなたのいのちを守る選挙です。

想いをきちんと示しましょうよ。