わたしたちの事務所が支援をしている利用者さんの後見「補佐」を担当するNPO。
まったく本人の生活を見ることが出来ていません。
こちらからの提起にも応えず、形式的に訪問をしているだけと言っても過言ではありません。
このままでは利用者の方のくらしがままなりません。
そこで本日京都家庭裁判所に「補佐人の解任を求める上申書」を提出しました。京都家庭裁判所への上申書
以前に雑誌「福祉のひろば」掲載原稿を当blogにもあげていますが、裁判所は「身上監護はわからない」という立場です。
ですので、今回の上申書も効果が無い可能性は高いと思われます。しかし、事実をきちんと裁判所の記録に残すことは今後のためにも必要と考え上申書を作成しました。
後見はこれでいいのですか?