利用者に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者が利用者に説明すべき重要事項は、次のとおりです。
1.事業者について
| 事業者(法人)の名称 | 有限会社おとくに福祉研究所 |
| 主たる事業所の所在地 | 〒617-0824 長岡京市天神4丁目7-12 ハイツ台101 |
| 代表者(職名・氏名) | 有田和生 |
| 設立年月日 | 2004年7月22日 |
| 電話番号 | 075-958-2560 |
2.ご利用事業所の概要
| ご利用事業所の名称 | きょうと福祉倶楽部 |
| サービスの種類 | 介護予防訪問介護相当サービス |
| 事業所の所在地 | 〒617-0824 長岡京市天神4丁目7-12 ハイツ東台101 |
| 電話番号 | 075-958-2560 |
| 指定年月日・事業所番号 | 2004年6月15日指定 【2673000234】 |
| 管理者の氏名 | 有田和生 |
| 通常の事業の実施地域 | 長岡京市、向日市、大山崎町、島本町、京都市伏見区、京都市西京区 (但し、介護予防訪問介護相当サービスについては長岡京市、大山崎町に限る) |
3.事業の目的と運営の方針
| 事業の目的 | 事業所において設置する指定訪問介護事業の適正な運営を確保するために、必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、 かつ利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場にった適切な訪問介護の提供を確保することを目的とします。 |
| 運営の 方針 | ①この事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においてその有する能力に応じ自立した日常生活ができるように配慮して、利用者の意思及び人格を尊重し利用者の立場にたったサービスの提供に努めるものとします。 ②事業にあたっては、利用者の所在する市・町・村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めます。 ③前2項のほか、「長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業実施要綱」に定める内容を遵守し事業を実施するものとします。 ④「介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準に関する条例」(平成24年京都府条例第27号)及び「介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(平成24年京都府条例第28号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
4.提供するサービスの内容
介護予防訪問介護相当サービスは、訪問介護員等が利用者宅を訪問し、入浴、排せつや食事等の介助、調理、洗濯や掃除等の家事など、日常生活上の世話を行うサービスです。
具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。
| ①身体介護 | 利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を高めるための介助や専門的な援助を行います。 例)起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介助、清拭(せいしき)、入浴介助、体位交換、服薬介助、通院・外出介助など |
| ②生活援助 | 家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。 例)調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣服の整理など |
5.営業日時
| サービス提供日 | 月曜~日曜(但し、1/1~1/3と祝日を除く) |
| サービス提供時間 | 7時~21時 |
| 事業所営業日 | 月曜~金曜 |
| 事業所営業時間 | 9時~17時 |
6.事業所の職員体制
| 従業者の職種 | 勤務の形態・人数 |
|---|---|
| 介護福祉士 | 常勤2人、非常勤4人 |
| 訪問介護員養成研修1級課程修了者 | 常勤0人、非常勤0人 |
| 訪問介護員養成研修2級課程修了者 | 常勤0人、非常勤10人 |
7.サービス提供の責任者
利用者へのサービス提供の責任者は下記のとおりです。
サービス利用にあたってご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。
| サービス提供者の氏名 | 西浦由香 |
8.利用料
利用者がサービスを利用した場合の「基本利用料」は別紙のとおりです。
利用者からお支払いいただく「利用者負担金」は原則として基本利用料の1割~3割の額です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
(1)介護予防訪問介護相当サービスを提供した場合の利用料の額は長岡京市が定める基準によるものとし、利用者からその1割~3割を受けるものとします。
(2)介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを提供した場合の利用料の額は、長岡京市が定める基準によるものを、利用者またはその扶養義務者から利用者負担額の全額の支払いを受けるものとします。
(3)当事業所は利用料のほか通常の事業の実施区域を超える場合の交通費は、公共交通機関の実費を徴収させていただきます。
(4)当事業所は前2項の料金の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用毎に区分)について記載した領収書を交付いたします。
(5)キャンセル料
利用予定日時の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。
ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合には、キャンセル料は不要とします。
また、介護予防訪問介護は、利用料が月単位の定額のため、キャンセル料は不要とします。
| キャンセルの時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 利用予定日の前日の17時以降 | 当該介護報酬の最低単位の額 |
注)利用予定日の前日までのキャンセルの場合は、キャンセル料は不要です。
(6)支払方法
上記(1)から(3)までの利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。
| 支払方法 | 支払要件等 |
|---|---|
| 口座引き落とし | サービスを利用した月の毎月の27日(祝休日の場合は翌営業日)に利用者が指定する口座より引き落とします。 |
| 現金払い | サービスを利用した月の毎月の27日(休業日の場合は翌営業日)までに現金でお支払いください。 |
9.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
10.事故発生時の対応
当事業所における事故発生時の手順は以下のとおりです。
①訪問介護員は、サービス提供中に事故が発生した場合は、すみやかに管理者及び家族・市町村・ケアマネージャーに連絡します。
②管理者は、サービス提供責任者等を直ちに現場に向かわせるなど、迅速な状況把握に努めるとともに、利用者及び訪問介護員の精神的支援を行うために、可能な最善の対処をします。
③管理者は必要に応じ、救急車の手配、主治医への連絡等を総括します。
④管理者は、利用者・家族に対し、事故の原因・状況・今後の対策等について、期間をあけずに十分な説明を行います。
11.苦情相談窓口
(1)サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
電話番号:075-958-2560
面接場所:当事業所の相談室
担当者:有田和生
(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
| 長岡京市 高齢介護課介護保険係 | 月~金9時~17時15分 075-955-9713 |
| 向日市 健康福祉部高齢介護課 | 月~金9時~17時15分 075-931-1111 |
| 大山崎町 健康課高齢者介護係 | 月~金9時~17時15分 075-956-2101 |
| 京都府国民健康保険団体連合会 介護保険課介護相談係 | 月~金9時~17時 075-354-9011 |
12.虐待の防止について
当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待防止等の為に、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)成年後見制度の利用を支援します。
(2)苦情解決体制を整備しています。
(3)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(4)直待防止のための指針を作成します。
13.衛生管理等
(1)感染症の予防及びまん延の防止の為の対策を検討する委員会を設立します。
(2)感染症の予防及びまん延の防止の為の指針を作成します。
(3)感染症の予防及びまん延の防止の為の研修及び訓練を実施します。
(4)訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(5)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
14.提供するサービスの第三者評価の実施状況について
当事業所は、第三者評価機関による評価を実施しておりません。
15.サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1)サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじめご了解ください。
①医療行為及び医療補助行為
②各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い
③他の家族の方に対する食事の準備など
(2)訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員(又は地域包括支援センター)又は当事業所の担当者へご連絡ください。
以上、上記説明書に基づいて、事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供開始にあたります。